定款


1章  総則

■名 称

1条 この法人は、特定非営利活動法人シニアネットひろしまという。

■事務所

2条 この法人は、事務所を広島県広島市南区宇品西5丁目12番1‐702号に置く。


2章  目的及び事業

■目 的

3条 この法人は、高齢化社会の現状のなかでシニアが自助自立し、自らの手によりパソコン等の情報機器を通じて「生活に役立つ情報」を収集発信することによって、生きいきと活力ある人生を送ること。さらに豊かな経験により蓄積されている知識・技能を発揮し、生涯学習・世代間交流の推進等、各分野において、シニアの社会参加を図ることを目的とする。

■特定非営利活動の種類

4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は、福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

■事 業

5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係わる事業

1.パソコン・インターネット教室の開催

2.生きいきセミナーの開催

3.地域および全国シニアネットとの連携

4.関係機関と連携して生涯学習講座・研修会の開催

5.地域における世代間交流のイベント開催


3章  会 員

■種 別

6条 この法人の会員は、次の一種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

■入 会

7条 正会員の入会は自由とする。

■入会金及び会費

8条 入会金及び会費は、次のとおりとする。

(1)入会金及び会費は徴収しない。

(2)この会の歳費は、原則、寄付金又は支援金で賄う。

■会員の資格の喪失

9条 正会員が次の各号の「一」に該当するときは、その資格を失う。

(1)退会を事務局に届けたとき。

(2)本人が死亡したとき。

(3)除名されたとき。

■退 会

10条 正会員の退会は自由とする。

■除 名

11条 正会員が次の各号の「一」に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。

この場合は、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

■拠出金品の不返還

12条 既納の支援金、その他の拠出金品は返還しない。


4章  役員及び職員

■種別及び定数

13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理 事  20人以内

(2)監 事   2人以内

・理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。

■選任等

14条 理事及び監事は、総会において選任する。

・理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

・役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

・監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

<職 務>

15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

・副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

・理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

・監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

■任期等

16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

・補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任社の任期の残存期間とする。

・役員は、就任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

■欠員補充

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

■解 任

18条 役員が次の各号の「一」に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)職務の遂行に耐えない状況にあると認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

■報酬等

19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

・役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

・前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

■職 員

20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

・職員は、理事長が任免する。


5章  総 会

■種 別

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

■構 成

22条 総会は、正会員をもって構成する。

■権 能

23条 総会は以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

■開 催

24条 通常総会は、毎年1回開催する。

・臨時総会は、次の各号の「一」に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員が総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)15条第4号の規定により、監事から招集があったとき。

■招 集

25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

・理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

・総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

■議 長

26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

■定足数

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

■議 決

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

・総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

■表決権等

29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

・やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

・前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。

・総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

■議事録

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

・議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。


6章  理事会

■構 成

31条 理事会は、理事をもって構成する。

■権 能

32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

■開 催

33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

■招 集

34条 理事会は、理事長が招集する。

・理事長ほ、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

・理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10目前までに通知しなければならないっ

■議 長

35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

■議 決

36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

・理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

■表決権等

37条 各理事の表決権等、平等なるものとする。

・やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

・前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

・理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

■議事録

38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

・議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。


7章  資産及び会計

■資産の構成

39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目鐙に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

■資産の区分

40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種類とする。

■資産の管理

41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

■会計の原則

42条 この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。

■会計の区分

43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関するものとする。

■事業計画及び予算

44条 この法人の事業計画及びこれ盲こ伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

■暫定予算

45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

・前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

■予備費の設定及び使用

46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

・予備費を使用するときほ、理事会の議決を経なければならない。

■予算の追加及び更正

47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、成定予算の追加又は更正をすることができる。

■事業報告及び決算

48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

・決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

■事業年度

49条 この法人の事業年度ほ、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

■臨機の措置

50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


8章  定款の変更、解散及び合併

■定款の変更

51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

■解 散

52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

・前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

・第1項第2号の事由により解教するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

■残余財産の帰属

53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人に譲渡するものとする。

■合 併

54条 この法人が合辞しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


9章  公告の方法

■公告の方法

55条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。


10章  社 則

■細 則

56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

■附 則

(1)この定款は、この法人の成立の日から施行する。

(2)この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理 事 長        塩 見 信 雄

副理事長        坂 本 真理子

            福 田 卓 夫

理  事        青 山 祐三朗

            向 井 幹 雄

            宮 田 恒 夫

          平 山 文 俊

監  事       外前田   恵

(3)この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13331日までとする。

(4)この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

(5)この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成13331日までとする。

(6)この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  1)入会金  なし

  2)年会費  なし


戻る

ページのTOPへ戻る